遺言書を発見したら…!遺言書の検認 4つのポイント

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遺言書の検認 4つのポイント

家族に相続が発生し、身辺整理をしていて遺言書を発見したら…、故人の意思を酌むためにもいち早く遺言書を開封したいと思うかもしれません。
しかし、遺言書の種類によっては、「検認」という手続を経てからでないと、開封できない遺言書があります。
まずは、遺言書の種類から見ていきましょう。

※平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。これによって、この保管制度を利用した場合には、「検認」が不要となります。

☆☆参考☆☆遺言の基本的なルールについてはこちら
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは

1.遺言書の種類

遺言書は、大きく分けて普通方式と特別方式に分けられます。

遺言書の種類

遺言書の種類

2.検認が必要な遺言書

公正証書遺言以外の遺言書において、検認手続が必要です。
※公正証書遺言は、公証役場で作成・保管され、偽造などのおそれがないため、検認手続は不要です。

検認が必要な遺言書

※平成30年の民法改正・・・自筆証書遺言の保管制度の創設 2020年7月10日から施行
自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度が創設されました。

・遺言者は、自筆証書遺言(特定の様式かつ無封のみ)について、法務局に保管申請できる(注1)。
・遺言者は、いつでも遺言書の返還・閲覧請求可。
・遺言者の関係相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者等)は、以下を請求できる(注2)。
①遺言書情報証明書の交付
②遺言書保管事実証明書の交付
③遺言書の閲覧
・相続人等の1人が①または③の手続きをした場合、法務局からその他の相続人等へ、遺言書を保管していることが、
通知される。
家庭裁判所での検認の手続きは不要。
注1)遺言者本人が法務局に出頭して手続きする必要がある(代理申請不可)。
また、この保管申請ができる法務局は、遺言者の住所地・本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する、指定法務局に限定される。
注2)遺言者の死亡後に限る。

3.検認

検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐ手続き

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
検認を行うことで、相続人に対して、遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続です。

遺言書が封印されていない場合
検認の手続は必要です。

遺言書が封印されている場合
封印されている遺言書は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所において、相続人やその代理人の立会いのもと開封され、検認を受けます。

検認を受けずに、封印された遺言書を開封した、または、遺言書を執行した場合
遺言書は無効になりませんが、5万円以下の過料などに処されます。

4.検認手続の流れ

1.書類を集めて家庭裁判所へ提出

検認手続の流れと必要書類
以上の書類を取得して、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
※上記書類以外にも追加で書類が必要な場合があります。

※検認に必要な費用
検認手続の流れと必要書類

2.家庭裁判所からの通知

提出した書類に不備がなければ、約1ヵ月~1ヵ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所に遺言書を検認する「遺言書検認日」についてのご案内が郵送されてきます。

3.遺言書検認日

遺言書検認日になったら申立人(※)は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続をします。申立人がいれば他の相続人はいなくても検認手続をすることができます。
※申立人とは、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人のことです。

4.遺言書検認手続の終了

検認手続をした後は、遺言書が検認証明書付きとなりますので、家庭裁判所から戸籍謄本等を返却してもらい、相続手続(不動産、預貯金等の名義変更など)を行っていきます。

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