「生命保険信託」という言葉を初めて聞く方も多いと思いますが、ご家族の未来に安心をお届けする方法として
いま大変注目を浴びているのが、「生命保険信託」です。
生命保険をそのまま使う場合と生命保険信託とはなにが違うのか?
今回は、「信託」のかんたんなしくみと生命保険信託の重要なポイントをまとめました。
☆☆参考☆☆信託制度に関する記事はこちら
◆民事信託を知る4つの手がかり!信託は思いを伝える遺言書
「生命保険信託」という言葉を初めて聞く方も多いと思いますが、ご家族の未来に安心をお届けする方法として
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万一のことが起こったとき、自分の財産を自分の想うように遺すことができるのだろうか?
相続税の支払いや残された家族の生活などを考えると、不安が沸き起こります。
今回は、そのような不安を少しでも和らげるための重要なポイントをまとめました。
☆☆参考☆☆相続財産及び遺言・信託制度・生命保険に関する記事はこちら
◆相続財産を正しく理解する4つのポイント!
◆今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは
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◆あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
贈与は、ポイントを押さえて賢く活用することで、相続税の負担を軽減したり、後に起こるかもしれない「争族」を防止することにつながります。
今回は、暦年課税の贈与、「暦年贈与」について詳しく見ていきましょう。
☆☆参考☆☆相続時精算課税に関する記事はこちら
◆「相続時に」+「精算する」課税制度をおさえておこう
◆「相続時精算課税制度」は採用すべきなのか? 迷いが晴れる5つの決め手
結婚、出産、住宅購入、子どもの進学など、人生にはまとまった資金が必要となるイベントがいくつかあります。
「教育資金」、「住宅取得等資金」、「結婚・子育て資金」について、贈与の特例が設けられていますが、その中でも、「結婚・子育て資金」については、平成27年度税制改正において創設された新しい制度です。
今回は、「結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与の特例」について、見てみましょう。
教育資金に関する贈与の特例、住宅取得資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。
☆☆参考☆☆教育資金に関する贈与の特例、住宅取得資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
◆教育市場へ流れる相続マネー 利用者急増の贈与税対策のノウハウとは
◆あなたも使える住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
かつて贈与税の課税方法は、「暦年課税」(課税方法は後述)のみでしたが、平成15年1月1日より、「相続時精算課税」という制度が導入されました。
「相続時精算課税」とは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
生前、子や孫など次世代の者へ贈与をした場合には、贈与税が軽減されますが、「相続時精算課税制度」とはその代わりに、相続が発生した時に、贈与した財産と相続した財産を合わせた金額に相続税がかかります。
では、なぜ「相続時精算課税」は導入されることになったのでしょうか?今回は相続時精算課税について、制度の狙い、利用した方が得なケース、逆に利用すると損してしまうケースについてご紹介していきます。
☆☆参考☆☆相続時精算課税制度の概要はこちら
◆「相続時に」+「精算する」課税制度を抑えておこう
相続税の基礎控除の引き下げや税率アップの中、注目される贈与の特例制度。今回は、その中の一つである、教育資金の贈与の特例制度について、とくに資金の使いみちと適用の手順について詳しく見ていきます。
教育資金の贈与の特例制度とは、30歳未満の子や孫に、教育に係る資金を贈与した場合、受贈者一人あたり1,500万円まで、贈与税がかからないという制度です。ただし、学校等以外に支払われる教育に対する対価は500万円が上限となります。
住宅取得資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。
☆☆参考☆☆住宅取得資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
◆あなたも使える住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
◆若い世代への新たな支援「結婚・子育て資金の贈与の特例」とは?
個人から贈与を受けると贈与税の対象になります。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかの課税制度を選択することとなります。
今回は、「相続時精算課税」について、詳しく見てみましょう。
☆☆参考☆☆相続時精算課税制度の活用はこちら
◆「相続時精算課税制度」は採用すべきなのか? 迷いが晴れる5つの決め手
「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」とは、住宅の取得、増築に関する資金についての贈与について、一定額まで贈与税を免除するという特例です。
住宅市場の活性化のため、適用期限が令和3年12月31日まで延長されることとなりました。
制度の概要について見てみましょう。
教育資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。
☆☆参考☆☆教育資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
◆教育市場へ流れる相続マネー 利用者急増の贈与税対策のノウハウとは
◆若い世代への新たな支援「結婚・子育て資金の贈与の特例」とは?
.直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与の特例とは、平成25年4月1日から令和3年(2021年)年3月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から行われた教育資金の贈与について、受贈者一人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。ただし、学校等以外に支払われる教育に対する対価は500万円が上限となります。
この制度の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。
平成27年度税制改正において、相続税の基礎控除が縮小されたことに伴い、注目されている制度の一つです。
☆☆参考☆☆教育資金の範囲や手続などの詳細はこちら
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