現在の医療法人制度を理解する3つのポイント

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医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、または、介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づいて設立される法人です。
もともと一般の法人と共通する部分と異なる部分がありますが、平成19年4月の第5次医療法改正により、医療法人制度は大きく変わりました。

今回は、医療法人の種類と医療法改正により変更となった現在の状況について、見ていきましょう。

1.医療法人の基本的な形態

医療法人は、医療法という法律で設立が認められている法人です。
医療法では、医療法人の基本的な形態を「社団」または「財団」と定めています。
「社団」、「財団」とは、法人の実体による区分のことをいいます。

医療法人 社団

  • 出資者は「社員」となります。ここでいう「社員」とは、一般的に理解されている従業員等としての「社員」ではなく、会社でいう株主に近い存在をいいます。
  • 出資者が、その出資持分に応じて払戻請求権を保有する場合は、「出資持分のある法人」といいます。一方、払戻請求権を保有しない場合は「出資持分のない法人」といいます。
  • 「出資持分のない法人」で公益性に関する一定の条件を満たす場合は、租税特別措置法に基づいて法人税の軽減税率が適用される「特定医療法人」(後述)に分類されます。
  • 社団医療法人が、医療法人全体の大多数を占めているのが現状です。

出資持分のある医療法人

社団医療法人で、その定款に出資持分に関する定め(通常は、社員の退社に伴う出資持分の払戻し、及び医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を設けているものをいいます。平成19年4月の医療法改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできなくなりました。ただし、既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられていて、「経過措置型医療法人」と呼ばれています。
当分の間がいつまでを指すのかという点について、厚生労働省は明言していません。「大きな社会情勢の変更があって、法律改正が必要となるまでの期間」という一般的な解釈を示しています。
「経過措置型医療法人」は、平成22年3月末時点で、社団医療法人の93.3%を占めています。

出資持分のない医療法人

社団医療法人で、その定款に出資持分に関する定めを設けていないものをいいます。
上述のとおり、平成19年4月の医療法改正により、社会医療法人を新規設立する場合、出資持分のない医療法人のみ認められています。

「出資持分のある法人」と「出資持分のない法人」
事業承継における違い

医療法人の事業承継において、「出資持分のある法人」と「出資持分のない法人」では、大きな違いがあります。
「出資持分のある法人」において、出資者に相続が発生した場合、出資者の相続財産に持分が反映されます。
一方、「出資持分のない法人」において、社員に相続が発生した場合、社員の相続財産には何の影響もありません。
つまり、医療法人の事業承継において、「出資持分のある法人」と「出資持分のない法人」では、相続税額に差が生じるということです。

医療法人 持分あり

医療法人 持分なし

しかし、資金がなければ、医療法人を維持していくことができません。
そこで、平成19年4月の医療法改正により、基金拠出型法人(後述)が新設されました。

医療法人 財団

  • 財団医療法人を設立する場合、個人や法人が設立に必要な財産を設立する医療法人に寄付又は無償で譲渡します。
  • 財産を寄付または無償で譲渡した者は持分を持つことはありません。

2.医療法人の種類

平成19年4月の第5次医療法改正により、医療法人制度は以下の図のように変わりました。

医療法人制度 新旧対比

医療法人 改正前後対比

図をもとに、それぞれの種類について説明します。

①社会医療法人(新設)

平成19年4月の医療法改正により、新しく設立することができるようになった医療法人の種類です。
医療法人のうち、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものをいいます。
医療法人の形態としては、社団医療法人でも財団医療法人でも認定対象となり得ますが、社団医療法人については、出資持分のない医療法人であることが必要です。
社会医療法人は非営利性に加え、公益性の高さが要求される医療法人で、地域の医療計画に沿って救急医療等確保事業を行うため地域医療の中核を担うことになります。
また、社会医療法人の認定要件は厳格ですが、その認定を受けると、本来業務である病院、診療所及び介護老人保健施設から生じる所得について法人税が非課税になるとともに、直接救急医療等確保事業に供する資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になるなと、税制上の優遇措置を受けることができます。

②特別医療法人(廃止)

特別医療法人とは、一定の要件を満たす医療法人で、収益業務を営むことができます。
平成19年4月の医療法改正により、特別医療法人制度は廃止となりました。社会医療法人への移行を促進するため、5年間の経過措置が設けられ、平成24年3月31日に完全廃止となっています。

③特定医療法人

特定医療法人は、租税特別措置法に規定されている特定の医療法人をいいます。
昭和39年に創設された医療法人の種類で、社団医療法人でも財団医療法人でも承認対象となり得ますが、社団医療法人については、出資持分のない医療法人であることが必要です。
社会医療法人同様、承認要件は厳格ですが、その承認を受けると、法人税の軽減税率が適用されるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。

④基金拠出型法人(新設)

平成19年4月の医療法改正により、持分のない社団医療法人は、選択により基金制度を採用することができるようになりました。基金制度を採用した医療法人を、基金拠出型医療法人といいます。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るという趣旨で設けられました。

医療法人 基金

⑤出資額限度法人

出資持分のある医療法人で、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めているものいいます。
出資額限度法人は、出資持分のある医療法人の一つですが、医療法人の財産評価額や社員の出資割合にかかわらず、出資持分の払戻し請求及び残余財産分配請求の及ぶ範囲が、当該社員が実際に出資した額そのものに限定される点に特徴があります。
平成19年4月の医療法改正により、持分のある医療法人と出資額限度法人は、経過措置型医療法人となり、当分の間、存続が認められることとなりました。
ただし、平成19年4月1日以後に設立された医療法人は、経過措置型医療法人に移行することはできません。

3.第5次医療法改正のポイント

平成19年4月に行われた第5次医療法改正について、改正のポイントを確認しましょう。

医療法人制度 改正のポイント

  • 社会医療法人制度と基金拠出型法人が新設されました。
  • 特別医療法人が廃止されました。
  • 持分のある医療法人と出資額限度法人は、経過措置型医療法人となり、当分の間存続が認められています。

改正後の医療法人制度は、「地上2階、地下1階」の制度と例えられます。
以下の図のようなイメージです。

医療法人 地上2階地下1階

その他 改正のポイント

その他、次のような改正も行われました。

  • 解散時の残余財産の帰属先を医療法に明記
  • 医療法人の業務範囲の拡大
  • 医療法人の管理体制の見直し
  • 医療法人の資産要件の見直し  など

まとめ

医療法人制度のポイントを振り返ります。

  • 医療法人の基本的な形態は、社団医療法人、または、財団医療法人と定められています。
  • 社団医療法人において、「出資持分のある法人」と「出資持分のない法人」が存在し、医療法人の事業承継において大きな違いがあります。
  • 現在の医療法人には、次の種類があります。

医療法人 現行制度

  • 平成19年4月の第5次医療法改正により、社会医療法人と基金拠出型法人が新設され、特別医療法人は廃止されました。
  • 改正度の医療法人制度は、「地上2階、地下1階」の制度と例えられます。

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