自分の想いを家族に遺す3つの方策

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万一のことが起こったとき、自分の財産を自分の想うように遺すことができるのだろうか?
相続税の支払いや残された家族の生活などを考えると、不安が沸き起こります。
今回は、そのような不安を少しでも和らげるための重要なポイントをまとめました。

☆☆参考☆☆相続財産及び遺言・信託制度・生命保険に関する記事はこちら
相続財産を正しく理解する4つのポイント!
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは
民事信託を知る4つの手がかり!信託は思いを伝える遺言書
あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは

1.財産を遺すときの2つのポイント

①遺産分割で話し合う必要がある財産

・土地、建物などの不動産
・現金、証券などの金融資産
・自社株

②遺産分割で話し合う必要がない財産

・死亡した際に受取る退職金(死亡退職金)
・信託された金銭
・生命保険金、生命保険に係る権利(解約返戻金)

相続財産

☆参考☆◆相続財産を正しく理解する4つのポイント!

2.想いを託す3つの選択肢

①遺言

遺言のイメージ

遺言には何を書くのか?

「誰に」・・・相続人なのか相続人以外なのか?

・相続人の場合「○○に相続させる。」
・相続人以外 「○○に遺贈する。」

「何を」・・・物だけなのか義務もなのか?

・負担付遺言の場合は、プラスの財産とマイナスの財産をもらうことになります。

「どのくらい」・・・数量なのか割合なのか?

・特定遺言「○○を○○に相続させる。」
・包括遺言「財産の1/2を○○に相続させる。」

「想いは」・・・想いや願いを伝える。

・遺産分割割合を定めた理由・・・
・争わないで欲しい・・・
・家族への思い・・・

「日付」・・・いつ書いた遺言なのかを記載する。

こんな場合には遺言が必要です

・子のない夫婦の場合「すべての財産を配偶者に相続させる」場合

遺言が必要な場合

※この場合、夫の兄弟には遺留分がないので、遺言を書くことで全財産を妻が相続できます。

遺言のなかみ

☆参考☆◆今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは

②信託(民事信託)

民事信託のイメージ

遺言で実現できないことを可能にする民事信託

信託は思いを実現する遺言

高齢者の保有する土地の有効活用などにも信託が活用できます

土地活用の信託

☆参考☆◆民事信託を知る4つの手がかり!信託は思いを伝える遺言書

③生命保険

生命保険のイメージ

生命保険の基本的な活用

①生命保険に入れる場合・・・生命保険は、年齢・健康等の条件で保険に加入できない場合があります。

生命保険の基本的な使い方

②年齢・健康等の条件で生命保険に入れない場合・・・保険料を負担することで想いを伝えることができます

保険契約者が誰かで違う

※保険料を負担しても契約者にはならないことで、特定の誰かに財産を遺すことが可能になります。

☆参考☆◆あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは

まとめ

「もう相続対策は済んでいる。」・・・それは相続税対策のことではありませんか?
相続税への備えも大切です、しかしそれ以上に大切なことは、ご自身の想いをご家族に遺すことではないでしょうか。
相続が「争族」にならないように、そしてあなたの「想い」が家族に遺せるように・・・考えてみてください。

 

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